前回の続きで、今回は、老齢厚生年金のお話しです。
受給要件
なんらかの公的年金に10年以上加入し、
厚生年金加入期間が1ケ月以上
ある被保険者が
65歳から受け取れる事となっています。
受給額
以下の合算となります。
①報酬比例部分
・2003年3月以前の期間分
・2003年4月以降の期間分
②経過的加算額
¥1,657 × 被保険者期間の月数 ー
③加給年金額
配偶者:¥234、800
1人目、2人目の子:各234,800
※加給年金は以下の通りに受給要件があります。
厚生年金保険の被保険者期間が20年ある方が65歳到達時点で、
かつ
生計を維持されている以下の配偶者、子が居る時に加算
配偶者:65歳未満
子:18歳到達年度の末日までの間の子、または、1級、2級障害の状態にある20歳未満の子
となります。これだけでは分かりにくいので、実例を挙げると、↓の過去問の問一が参考になります。
この例ですと、厚生年金の加入期間が短く、厚生年金が少ないので、老齢基礎年金と合わせても、年額¥100万ちょっとです。月額にすると、約¥8万3千となるので、生活保護をもらった方がマシなレベルです。とは言えども、まともに国民年金を長く払った方がこれで、生活保護はもっともらえるってなんだか違和感しかないですね。
年金はもらうなら、その分は払うべきとは思いますが、不公平感を無くす為にも、生活保護の支給額を下げるだとか、現物支給に変えるだとかの施策が必要なのではないかなっと思うことも多々あります。